横浜市公園条例第6条



緑道は公園です。公園は自転車禁止です。

横浜市公園条例第6条によれば、
公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、またはとめおくこと。
では、自転車は「車両及び牛馬の類」なのか?
自転車は、道路交通法上は「車両」に分類される、そうです。

緑道の雪は先週土曜日になってもまだ溶けていませんでした。
自転車で走っている人みんなに、自転車から降りろ、とは言いませんが、
雪で歩道が狭くなっている時は、横浜市公園条例第6条を順守して自転車から降りてほしいと思います。


2013年冬の院長ブログから

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