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時間外加算は頂きませんので12時過ぎにおいで下さい


4月から、週に30時間以上診療している診療所では

平日の夕方6時以降

土曜日の午後12時以降

などに、時間外加算が算定できるようになりました。3割負担の方で150円の負担増となります。

すでに書きましたが、当院は診療時間が29時間ですので、基準を満たしていません。

したがって、土曜日の午後12時以降にいらしても

当院は時間外加算をいただきません

なので比較的空いている(他のクリニックが昼休みなので駐車場も空いている)、12時以降に来院して下さい。

ところで診療時間の定義は何なんでしょう。

私のクリニックは平日午後は診療時間は3時半から6時半です。受付終了時間も6時半。

亜沙郎先生のところは平日午後は診療時間は3時から7時ですが、「診療時間の開始15分前から終了30分前までを受付時間といたします」とのことなので、受付は2時45分から6時半までです。

ということは6時半までに来た人はちゃんと診療し、6時半過ぎに来た人は断るという点では、うちも亜沙郎先生も同じ。

昨日は6時半直前に新患が数名おいでになり、終わったのは7時過ぎでした。

別に亜沙郎先生にケンカを売っているわけではありません。30分x4=2時間に関係なく、亜沙郎先生は余裕で週に30時間以上診療していますから。

診療時間なんて見せかけだけ長くしようと思えば、木曜日は尿失禁外来を完全予約制でやるとアナウンスだけして、実際には予約を全く入れないということもできるわけです。

この辺の矛盾を誰かが指摘すれば、厚労省の方針はころっと変わったりするかもしれません。

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