超音波医学会専門医。腎尿管結石・排尿障害の診断が得意です。 ここは、院長ブログの原稿倉庫です。
今日はクリニックの忘年会です。
高齢受給者証を忘れた方は3割負担、 という基本方針でトラブルが生じないか、 受付職員と検討します。
以下、たたき台です。
高齢受給者証とは
70歳になると、75歳(後期高齢者に移行)までの間、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1割負担もしくは3割負担のいずれかが記載されています。
70歳以上の方は、窓口で健康保険証と一緒に高齢受給者証を提示する必要があります。
提示しなかった場合は、(1割負担の方でも)3割負担となります。
高齢受給者証を提示していただいたとき、2割分返金いたします。
2013年12月7日の院長ブログ原稿