超音波医学会専門医。腎尿管結石・排尿障害の診断が得意です。 ここは、院長ブログの原稿倉庫です。
昨日は雨で、今年最後のテニスができませんでした。 代わりにやったのが診療科目変更でした。
小雨の中、歩きでライフアンドシニアハウス港北を目指しましたが、 ちょうど10時になりそうなので、30分時間をつぶすため医師会へ。 老人ホームは10時から30分体操してくれるのでそこは面会を避けるのです。
事務の方に診療科目変更について相談したところ、 厚生局に提出する書類をすぐに出して下さいました。 一気に手続きをしてしまうつもりになり、 クリニックに寄って印鑑を手に、区役所内の保健所へ。 手続きはすごく簡単でした。
いつから変更しますか、と問われ、 1月1日から、と答えると、 では、来年提出してください、とのこと。
変更後10日以内に届けるんですって。 なので、昨日の日付で変更することに即断。
当院は、2013年12月19日付で、 診療科目を、 泌尿器科・皮膚科から 泌尿器科・男性皮膚科に 変更しました。
入口のシールや看板はこれから、書き換えていきます。
Q9. 医療法上の標榜科目が変更されるが、点数上、標榜科目が要件になっている場合は、どういう扱いにするのか。
A9. 留意事項通知及び施設基準通知に、下記の記載をして対応している。
〔留意事項通知〕
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省令第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令及び医療法施行規則の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
2013年12月20日の院長ブログ原稿