超音波医学会専門医。腎尿管結石・排尿障害の診断が得意です。 ここは、院長ブログの原稿倉庫です。
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 (略)、5年間これを保存しなければならない。
兄弟を連れて来院したお母さん。 帰りがけに、「ついでですが、弟のここにも同じ薬塗っていいですか?」
「すみません。診察希望なら、弟さんの分のカルテを作ってください。」 とお断りします。
不親切と思われるかも知れませんが、カルテに記載しておかないと、 仮に病気が進行した時、 前回どんな所見を基に、どう診断したか、の記録がなくて困るんです。
ちょっと見て、アドバイスしてくれるぐらいいいじゃない、 ケチ!
なんて思わないでください。 診察代をいただきたいのではないのです。
医師法第24条に違反したくないのです。
2013年12月19日の院長ブログ原稿